不動産(土地・建物)の売買契約が成立しますと、「所有権移転登記」の申請をすることになります。不動産売買の決済の場に立ち会い、代金の支払い、登記に関する書類(権利書など)を確認し、登記の申請を行います。また、抵当権などの登記がなされている場、登記簿上、買主の方が問題なく所有権を取得できるようにこれらの登記の「抹消登記」と「所有権の移転登記」とを同時にします。
兄弟間でもめてほしくなかったり相続人が大勢になるとき、遺言書を作成すると誰にどの財産を遺すのか、自分の意志で決めることができ、残された家族の負担を減らすことができます。・相続人が1人もおられない方・分けると価値が低下する不動産などお持ちの方・先妻との間に子がおられる方・財産が沢山ある方・個人事業や農業をされてる方 など
建物を新築した時には、建物を新築したことによる所有権保存登記をします。所有権の保存登記とは、まだ何も権利の登記をしていない不動産について、はじめてなされる権利の登記のことです(不動産登記法第74条参照)。工事業者から建築確認済証と工事完了引渡証明書を頂いてから建物表題登記を申請することが出来ます。※表題登記の段階では引越し前の旧住所で登記することも可能です。※申請後10日ぐらいで完了します。
定款変更と解散・設立の登記が必要になる
特例有限会社が通常の株式会社に移行するためには、定款変更と解散・設立の登記が必要にとなります。
株式会社に移行するメリットとデメリットなどについてもご説明させていただきます。
2015年2月27日より役員変更登記の必要書類が変わりました。
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。
2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。
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